法人設立したのに「代表取締役」と名乗れない場合があります

法人を設立する前に知っておいた方がいい豆知識をご紹介します。

法人を設立したのに「代表取締役」と名乗れない場合がありますので気を付けてください。

 

会社のトップの名称

会社の種類

基本的には2種類あります。
・株式会社
・合同会社
です。

どっちの会社を設立するかによって、会社のトップの呼び方が違います。

※昔は有限会社がありましたが、新たな有限会社は作れません。

 

代表取締役と呼べるのは

結論です。
・株式会社を設立したら、「代表取締役」と名乗れます。
・しかし合同会社の設立したら、名乗れません。

合同会社は、「代表社員」になります。
法律上でも、このような名称で明記されています。

合同会社では、実質的に会社のトップなのに「代表社員」という名称になります。
個人的に、ちょっと寂しい気分です。

例えば
・役所や銀行に出す書類
・他社との契約書
を書く時に、この名称の違いが出てきます。

 

社長って何?

「社長」という肩書は、法律上では何の意味もありません。
では社長とは何なんでしょうか?

社長とは、会社で実質的にトップにいる人のことを指します。

つまり
・株式会社の代表取締役
・合同会社の代表社員
も社長になります。

ちなみに個人事業主の人も、複数人でビジネスしていると周囲から「社長」と呼ばれることがあると思います。
これはこれでOKです。法律的な問題はないです。

 

まとめ

社長

極端な言い方をすれば、「社長」は誰でも名乗れます。
法律的な制限もないです。

しかし世間一般では「社長=会社の社長」だと思います。

 

代表取締役と代表社員

・株式会社の社長は、代表取締役。

・合同会社の社長は、代表社員。

です。

代表取締役と名乗りたい人(書きたい人)は、必ず株式会社の設立してください。

ちょっとした差かもしれませんが、気にする人は気にすると思います。

 

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2019年10月19日

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